3学年

3年社会科 財産権の保障と「公共の利益」は両立できる?

3年1組の社会科公民的分野の授業です。

教科担当の先生が作成されたワークシートに基づいて話し合いをしています。

憲法第二十九条には「財産権は、これを侵してはならない。・・・」とあるが、自分の家に国道のバイパスが通ることになった場合、憲法のその次の条文「・・財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」が気になります。このあたりをみんなで議論している様子です。

中学校社会科、特に公民的分野の内容は、「公民」としての基本を学ぶことです。将来、社会人となった時に大いに役立ちます。

自分の身になって率直な意見を述べ合っていました。

 

 

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